実務では、言うまでもなく「企業内転勤」は、本店・支店間といった同一会社内の異動のみならず、親会社・子会社間の異動、それらから関連会社への異動といった系列会社間の異動も可能とされています。 私は、条文解釈としては、本来「企業内転勤」の対象は、同一会社間の異動のみだと最近思うに至りました。 出入国管理及び難民認定法別表第二は、「企業内転勤」の活動内容は次ぎのように規定しています。 「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管別表第二の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」 すなわち、「企業内転勤」とは、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」の「外国にある事業所の職員」が「本邦にある事業所」に期間を定めて転勤」することなのです。 ここで問題となるのは、転勤先となる「本邦にある事業所」の解釈です。 次ぎの二つの解釈が可能です。 ①その公私の機関の「本邦にある事業所」 ②その公私の機関の「本邦にある事業所」に限らず、広く「本邦にある事業所」 ②のように解釈すれば、広く行われている入管実務のように、親会社・子会社間の異動、それらから関連会社への異動といった系列会社間の異動も可能となります。 しかし、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」という文言からすれば、②のように解釈することは無理があると思います。 あえて転勤する外国人を派遣する「公私の機関」に「本邦に本店、支店その他の事業所のある」ことを求めている以上、転勤先となるのは、その公私の機関の「本邦にある事業所」と読むのが素直な解釈だと思います。 また「企業内転勤」は、同一会社内の異動を対象とする、と理解することは、下記の命題と整合性を有します。 ②「企業内転勤」も「本邦の公私の機関との契約」が必要である。 (平成16年2月17日事務連絡の立場) ③日本国に支店等を有する外国法人も「本邦の公私の機関」である。 (平成16年2月17日事務連絡の立場) 私は、以前、「平成16年2月17日事務連絡」を批判しましたが、③の解釈には文言上疑義を有するものの、「企業内転勤」「技術」「人文知識・国際業務」の法律上の整合性を保とうとする姿勢には共感がもてます。 しかし、③を除き、入管実務と異なるところに入管行政の問題点があります。③についても、実務で採用されたのは比較的最近のことです。 行政書士 林 幹 国際法務事務所 人気blogランキングへ ブログランキング 入管行政の実務と理論
by kan-officekan
| 2008-09-07 21:04
| 企業内転勤
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市販の書籍ではほとんど触れられていない、入管法解釈の最前線に言及している関係で、前後の記事間で内容にズレが生じることがあります。ご了承ください。 by kan-officekan ブログパーツ
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