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日本人の配偶者の短期招聘
本日、在広州日本国総領事館の査証担当領事と電話で話しました。

「日本人の配偶者等」に係る在留資格認定証明書が交付された中国人に対する特定査証の発給については、現在すべて本省経伺で処理しており、現地領事の判断で不発給ということはないということでした。

ただ、いくら本省経伺とはいえ領事に一定の影響力はあるように思いますが。。。



なお、在留資格認定証明書が不交付の場合でも、当該日本人の配偶者に短期滞在査証が発給される余地はあるとのことでした(そもそも、不交付の事実は現地総領事館の知るところではないですが)。


不交付案件をまず短期滞在査証を取得して来日させることを検討しています。。。
by kan-officekan | 2006-05-16 08:47 | 査証(ビザ)
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